今日は、先日お客さんからいただいた質問を紹介したいと思います。よく聞かれる内容ですが、一般的にはあまり知られていないんだろうな~と感じました。なので、この機会に覚えておくと良いですよ。
要旨
結論からいうと、保険に入る時に必ずしも病院に行く必要はありません。行く必要があるかどうかは、契約する保険の保障内容によります。
ただ、病院に行く必要がないからといって嘘をついて加入するのはルール違反です。本当に保険が必要になった時(病気になった時など)に困りますので、ありのままに申告しましょう。
病院に行かなくても、保険には加入できる
保険に入る時は病院で検査を受けないといけないと思われている方がけっこういらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
病院で検査を受ける必要があるかどうかは、契約する保険の中身(保障内容)によります。
保険会社の立場になって考えてみればわかるのですが、死亡保険金300万円の契約と3,000万円の契約では抱えるリスクが違います。やっぱり金額が大きくなると慎重になりますよね?保険会社も同じなんです。
そのため、保障の金額によって申込時の必要な手続き項目も細かく分けられています。
診査区分とは?
保険会社は本当にこの人の契約を引き受けて良いのかどうか、申込の際にチャックします。これを「査定(さてい)」と呼びます。クレジットカードやローンの審査のようなものですね。
無告知
申込の際に記入する「告知書(こくちしょ)」のみで申し込めます。健康診断に行っていなくても大丈夫です。
健康診断
直近の健康診断書のコピーを提出します。受けていない場合は、受診して、診断書が手元に届いてからの申込手続きとなります。
面接士
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、保険会社が委託する「面接士」さんが直接聞き取りします。ちなみに、聞き取りの際、営業担当者は同席は許されません。
人間ドック
健康診断よりもさらに細かい検査内容のチェックがなされます。人間ドックの受診結果表のコピーを提出します。
一般検診
保険会社が指定する病院に行って、必要な検査を行います。この際の検査費用はかかりません。
どうでしょうか?質問の「病院に行く」というのは一般検診にあたりますが、必ずしも病院に行く必要はないというのがわかっていただけと思います。(実際は保険会社ごとに、さらに細かい規定があります)
注意しておきたい点
面前で医師のチェックを受けたり、健康診断書のコピーを提出したりするのは、ごまかしがききません。良くも悪くも健康状態がハッキリと明示されていますので、加入できるかどうかもハッキリします。
注意しなければならないのは、告知書による申込です。告知というのはあくまでも自己申告です。「ありのままを正確に告げる」のがルールですが、ごまかそうと思えばできないこともありません。それに、主観的になりがちなので、「これは申告しなくて良いだろう」と勝手に解釈してしまうことがよくあります。
例えば、血圧や更年期障害などで通院していたり、服薬していたりするケースです。治療というよりも予防に近いので、つい申告を忘れがちになってしまいますが、病院で処方された薬を飲んでいるなら申告が必要になります(ドラッグストアで買った胃薬の場合は申告の対象外です)。
告知のポイント
告知書の「通院」や「服薬」に該当するかどうかのポイントは、健康保険証を提示したか否かです。病院の窓口では保険証を提示しますが、反対にドラッグストアで市販の薬を買う際には健康保険証を見せたりはしませんよね。
それでも申告する内容かどうか判断に迷ったら、担当者(インターネットで申し込みの場合はコールセンターなど)に相談しましょう。ご自身の体のことなので、あまり他人に言いたくない内容かもしれませんが、隠しても良いことにはなりませんし、隠し通せる事でもありません。
また、万一あなたが正直に申告しようとしているにもかかわらず、それを止めようとしてくる担当者がいた場合には、その申込はすぐにキャンセルしましょう。
今回は保険の手続きでありがちな質問をピックアップしてみました。この記事を読んでくれたあなたの保険選びがうまくいくように願っています。
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