生命保険の見直しの際、「妻は働いていないから、生命保険は必要ない」「私に生命保険は必要ないです」という意見をしばしば耳にしました。この裏側には、一家の大黒柱は旦那さんなんだから、そこに保険をかけておけば問題ないという考えがあるようです。
本当にそうでしょうか?今日は、夫婦の生命保険についてお伝えします。
要旨
生き方や働き方が多様化する時代だからこそ、過去の既成概念は一旦横に置いておいて、個々の家庭の事情に合わせて柔軟に検討すべきです。僕の周りは夫婦共働きが多いので、どちらとも生命保険に加入しています。
専業主婦(主夫)家庭の場合
専業主婦家庭の場合では、世帯主に何かあると家計が回らなくなってしまいますので、大黒柱である世帯主の生命保険が最優先です。遺族年金などの公的保障を把握して、足りない部分は生命保険できちんとカバーしておきます。
主婦(主夫)については、普段は収入がまったくないかあっても少ないため、万が一の場合には家計は困らないと考えがちですが、今一度よく考えてみる必要があります。というのは、子どもが小さい場合、片親だけで仕事と育児を両立させなければならないケースがでてくるからです。
そのため、専業主婦であっても、子どもが小さい頃は生命保険に加入しておいた方が良いと思います。
また、「近所に親がいるから大丈夫」というのもよく聞く話ですが、本当にそうでしょうか?自然の摂理に従えば、子より親の方が先に亡くなるのです。頼りになる存在かもしれませんが、割り引いて考えておきましょう。
共働き家庭の場合
共働き家庭の場合は、片方に何かあったとしてももう片方が収入をカバーできるので、生命保険は必要最低限もしかしたら必要ないかもしれません。賃貸か持ち家なのかによって、生命保険の必要性も変わってきます。
賃貸のケース
賃貸暮らしであれば、住宅ローンの返済がありませんので、生命保険の必要性はそこまで高くありません。病気やケガの場合も同様です。最低限の保障にして保険料を削り、預貯金(生活防衛資金)を貯めていくのが良いでしょう。
持ち家のケース
一方で持ち家の場合は、状況が変わります。まず、住宅ローンを1人で組んでいるのか、それともペアローンかによって、保険の考え方が異なります。また、ローン申し込み時に加入する「団体信用生命保険(団信)」では、死亡時のリスクヘッジはできるものの、病気や事故による返済の滞りには備えられません。※三大疾病付きの団信もありますが、給付要件にも注意が必要です。
離婚した場合
あまり考えたくはないかもしれませんが、今や3組に1組が離婚する時代と言われています。僕の周りでも、挙式からわずか半年で離婚した友人やDVなどの理由で離婚した家庭があります。原因は数多あるとは思いますが、明日は我が身と思っておいても悪くはないと思います。
離婚した際に真っ先にしなければならないのは、生命保険の受取人変更です。通常であれば、受取人は妻(夫)にしているでしょうから、それを両親あるいは兄弟姉妹に変更します。成人しているなら、子どもでも大丈夫です。変更したら、受取人本人にもその旨を伝えておきましょう。
生命保険は「受取人固有の財産」なので、後でどんなに文句を言おうが、保険証券に記載されている人物のところに行ってしまいますので、要注意です。
また、学資保険や個人年金保険などの貯蓄性の高い保険に加入している場合は、財産分与の対象になります。つまり、解約返戻金の扱いをどうするかということです。解約して折半するのはわかりやすいですが、ロスが出る場合もありますので、どちらかが継続することも視野に入れて話し合いましょう。
生き方や働き方が多様化する時代だからこそ、保険の見直しも家庭の事情に合わせてより柔軟にするべきだと、僕は思います。
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